参照元:農林水産省|https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/251210.html
農林水産省は、新潟県胎内市で発生した高病原性鳥インフルエンザ(今シーズン国内3例目、4例目)について、発生農場から半径3km以内で設定されていた移動制限区域が、令和7年12月10日午前0時をもって解除されたと発表しました。
移動制限解除の経緯(要チェック)
この解除は、家畜伝染病予防法に基づく防疫措置完了の確認を経て行われました。
| 項目 | 詳細 |
| 対象地域 | 新潟県胎内市(発生農場から半径3km以内) |
| 解除日時 | 令和7年12月10日(水曜日) 午前0時 |
| 経緯 | 令和7年11月18日の防疫措置完了後、21日が経過し、移動制限区域内の異常がないことを確認。 |
なお、これに先立ち、半径3kmから10kmの搬出制限区域は、すでに令和7年11月30日に解除されています。
食品の安全性と防疫への協力
農林水産省は、鶏肉や鶏卵等を食べることでヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないとしています。また、本病のまん延防止のため、現場での取材活動、特にヘリコプターやドローンを使用しての取材は厳に慎むよう改めて協力を呼びかけています。