参照元:農林水産省|https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/251202.html
農林水産省は、北海道恵庭市で確認された高病原性鳥インフルエンザ(今シーズン国内2例目)に関し、発生農場から半径3km以内で設定していた移動制限区域について、令和7年12月2日(火曜日)午前0時をもって解除したと発表しました。これにより、地域の防疫措置は大きく前進し、地域の経済活動の正常化が図られます。
移動制限解除の経緯と措置(要チェック)
今回の解除は、防疫措置完了後にウイルスがいないことを確認する期間(21日間)が経過したことによるものです。
| 項目 | 詳細 |
| 対象事案 | 北海道恵庭市の高病原性鳥インフルエンザ(国内2例目、R7年11月2日発生) |
| 解除日時 | 令和7年12月2日(火曜日)午前0時 |
| 解除区域 | 発生農場の半径3km以内の移動制限区域 |
| 先行措置 | 半径3kmから10kmの搬出制限区域は11月22日に解除済 |
消費者への重要情報
農林水産省は、我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと改めて強調しています。
また、本病のまん延防止と農家のプライバシー保護のため、ヘリコプターやドローンを使用した現場での取材は厳に慎むよう協力が求められています。
結び
関係者や消費者は、根拠のない噂などにより混乱することがないよう、農林水産省や自治体からの正確な情報に基づき、冷静に対応することが重要です。