財務省は、国際連合安全保障理事会決議に基づき、ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与したとして、新たに指定された2個人に対し、外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置を追加で実施すると発表しました(令和7年11月21日)。
資産凍結措置の概要(要チェック)
この措置は、国際的な平和と安全を維持するための取り組みの一環です。
- 対象者:ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与したとして、国連安全保障理事会により新たに指定された2個人。
- 措置内容:
- 外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣および経済産業大臣の許可を受ける義務を課す。
- これにより、当該者との間の資金移転を防止し、資産凍結を図る。
今回の追加措置は、国連決議に基づき、ハイチの情勢安定化に向けた国際社会の連携を示す重要な取り組みだ。