参照元:環境省|https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html
環境省は、「水銀に関する水俣条約」に基づき、一般照明用の蛍光ランプが製造・輸出入禁止の対象に追加されたと発表。これを受け、日本でも一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯や蛍光管とも呼ばれる)は、令和8年1月以降、種類ごとに段階的に製造・輸出入が禁止される重要な措置だ。
蛍光ランプの種類別 製造・輸出入禁止時期
蛍光ランプの種類によって規制開始時期が異なるため、計画的なLED化が必要不可欠となる。
| ランプの種類 | 製造・輸出入禁止となる期日(要チェック) |
| 電球形蛍光ランプ | 令和8年1月1日より禁止(30W超はR9年1月1日より禁止) |
| コンパクト形蛍光ランプ | 令和9年1月1日より禁止 |
| 直管形蛍光ランプ | 令和10年1月1日より禁止(ハロりん酸塩を主成分とするものはR9年1月1日より禁止) |
| 環形蛍光ランプ | 令和10年1月1日より禁止(ハロりん酸塩を主成分とするものはR9年1月1日より禁止) |
規制に関する重要な留意事項
1. 製造・輸出入の禁止措置
- 製造の禁止:「水銀汚染防止法」に基づき、一般照明用蛍光ランプ全てが「特定水銀使用製品」に指定され、製造および部品としての使用が原則禁止される。
- 輸出入の禁止:「外為法」に基づき規制され、詳細は経済産業省のホームページで確認が必要だ。
2. 使用・廃棄に関するルール
- 使用・販売・購入:規制開始後も、すでに購入した蛍光ランプの使用、販売、購入は禁止されない。
- 廃棄方法:
- ご家庭:お住まいの自治体のルールに従って分別・排出することが必須となる。
- オフィス、工場:廃棄物処理法などの関連法令に従い、適正に処理することが必要だ。
- 交換:LED照明への交換には工事が必要となる場合もあるため、家電量販店等への相談が推奨される。