参照元:警察庁|https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/ganngukennjuu.pdf
この資料は、銃刀法(鉄砲刀剣類所持等取締法)に基づき、どのようなものが「所持禁止」となり、どのような基準であれば「遊戯銃(トイガン)」として認められるかを定義したものです。
1. 模造拳銃(所持が禁止される外観の規制)
金属製で、拳銃に著しく類似する形態を持つものは、たとえ発射機能がなくても「模造拳銃」として所持が禁止されます。
- 規制を免れる条件:表面の全体を白色または黄色に着色し、かつ銃口を金属で完全に封鎖している必要があります。
2. 模擬拳銃(所持が禁止される構造の規制)
金属製で、拳銃に類似する形態を持ち、かつ「撃発装置(ハンマーやピンなど)」に相当する装置を持つものは「模擬拳銃」として所持が禁止されます。
- これは、本物の弾丸を発射できるように改造されるのを防ぐための規制です。
3. 準空気銃(威力に関する規制)
人に対して殺傷能力はないものの、大きな傷害を負わせる可能性がある威力(パワー)を持つものは「準空気銃」として、所持が禁止されます。
| 項目 | 規制値(ジュール:J) |
| 遊戯銃の許容範囲 | 0.98J 未満 |
| 準空気銃(禁止) | 0.98J 以上 |
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- 算出式:E=21mv2(m:弾丸の質量[kg]、v:初速[m/s])
- 例:6mm BB弾の場合、銃口から0.6m〜3.5mの距離で測定した際、上記の数値を超えてはなりません。
4. 玩具銃(遊戯銃)としての基準
一般的に販売・所持できるトイガンは、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 威力:0.98J 未満であること。
- 材質:プラスチック製であるか、金属製の場合は模造拳銃の規制(着色・銃口封鎖)をクリアしていること。
- 対象年齢:各都道府県の青少年健全育成条例により、さらに厳しい威力制限(一般に0.135J未満)が設けられている場合があります。