参照元:経済産業省|https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251209003/20251209003.html
経済産業省は、令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して、災害救助法が適用された青森県および岩手県の8市11町5村を対象に、被災中小企業・小規模事業者向けの支援措置を講じると発表しました(令和7年12月9日)。
支援措置の主な内容(要チェック)
この支援は、事業者の資金繰りの円滑化と早期復旧を目的としています。
- 特別相談窓口の設置: 青森県および岩手県の日本政策金融公庫、商工会議所、信用保証協会などに特別相談窓口を設置し、被災に関するあらゆる相談に対応します。
- 災害復旧貸付の実施: 日本政策金融公庫などが、被害を受けた中小企業者を対象に、運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
- セーフティネット保証4号の適用: 災害救助法適用地域において、売上高が減少している事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠(限度額100%保証)で融資を保証するセーフティネット保証4号を適用します。官報告示に先立ち、信用保証協会で事前相談を開始します。
- 既往債務の返済条件緩和等: 金融機関に対し、返済猶予や貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化など、被災事業者の実情に応じた対応をとるよう要請します。
- 小規模企業共済災害時貸付の適用: 被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利の融資を行う災害時貸付を適用します。
災害救助法適用地域(計8市11町5村)
- 青森県: 八戸市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、大間町、東通村、南部町、階上町
- 岩手県: 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町
結び
これらの支援措置は、被災された地域経済の早期復旧と事業継続を力強く後押しするものです。該当する事業者は、設置された特別相談窓口へ速やかに相談することが推奨されます。