参照元:東北財務局・日本銀行仙台支店|https://www.boj.or.jp/about/bcp/fso/fso251209b.pdf
東北財務局盛岡財務事務所と日本銀行仙台支店は、令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う岩手県内の被災者等に対し、預貯金取扱金融機関や保険会社など各種金融機関に対し、きめ細かく弾力的・迅速な対応を行うよう要請したと発表しました(令和7年12月9日)。
要請された主な金融上の措置(要チェック)
今回の措置は、岩手県内の災害救助法適用地域の被災者が対象です。金融機関は、預金証書や通帳、届出印鑑などを紛失した場合でも、本人確認の上で払戻しに応ずることが要請されています。
1. 預貯金取扱金融機関への要請
- 払戻し: 預金証書、通帳、届出印鑑等を紛失した場合でも、確認方法をもって払戻しに応ずること。
- 定期預金等: 事情に応じて定期預金等の期限前払戻しや、それを担保とする貸付に応ずること。
- 融資: 融資審査の手続き簡便化や、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更(条件変更)に柔軟に応ずること。
- 罹災証明書: 罹災証明書が必要な手続きでも、後日提出を認めるなど、被災者便宜を考慮した取扱いとすること。
- 手形・小切手: 災害により支払いができない場合、不渡報告への掲載や取引停止処分について配慮すること。
2. 保険会社等への要請
生命保険会社、損害保険会社などには、保険金等の請求案内に可能な限りの便宜を図り、保険金支払いをできる限り迅速に行うよう配慮すること、保険料の払込猶予期間の延長を行うことなどが要請されました。
結び
これらの金融上の措置は、被災された方々の当面の生活再建と事業継続を支えるための非常に心強い支援です。各金融機関は、営業店への周知徹底を図り、きめ細かな対応に努めることが求められます。