参照元:消費者庁|https://www.caa.go.jp/notice/entry/044373/
消費者庁は、令和7年12月2日付で、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故21件を公表しました。今回は特に、タブレット端末による火災等の事故が報告されており、多岐にわたる製品で事故が発生しているため、消費者への注意喚起が必要です。
重大製品事故の概要と主な製品カテゴリ(要チェック)
公表された21件の事故には、火災や発煙といった深刻な被害が含まれています。
事故報告があった主な製品
今回の報告で事故が確認された製品は以下の通りです。
- タブレット端末
- リチウム電池内蔵充電器、ポータブル電源(リチウムイオン)
- 電気掃除機(充電式、スティック型)
- 液晶テレビ、ノートパソコン
- オーブントースター、電子レンジ、電気洗濯機
- 照明器具(センサー付、ソーラー充電式、充電式投光器など)
- 映像録画装置、シュレッダー、パネルヒーター(ペット用)など
特にリチウムイオン電池を内蔵する充電式製品や、発熱の可能性がある家電での事故が多く報告されています。
製品の安全な使用とリコールの確認を
消費者庁は、該当製品をお持ちの方は直ちに使用方法を確認し、事業者が提供する安全対策情報やリコール情報を確認するよう強く呼びかけています。