激甚災害指定に伴う追加支援!東京都八丈町・青ヶ島村の中小企業者へ「信用保険の特例」と「金利引下げ」を実施

参照元:経済産業省|https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251128005/20251128005.html

経済産業省は、令和7年10月8日から13日までの間の暴風雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、被害を受けた東京都八丈町及び青ヶ島村の中小企業者等に対し、追加の支援措置を講じると発表しました(令和7年11月28日)。

この措置は、被災した事業者の事業再建を後押しするための強力な支援策であり、中小企業信用保険の特例措置と、日本政策金融公庫による金利引下げが含まれます。

1. 中小企業信用保険の特例措置(要チェック)

事業の再建に必要な資金を借り入れる際、既存の保証とは別枠での信用保証が利用可能となります。

  • 対象者:市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者。
  • 保証内容:借入債務の額の100%を保証
  • 限度額
    • 普通保険:一般保証限度額に2億円を別枠で追加
    • 無担保保険:8,000万円に8,000万円を別枠で追加

2. 日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

被災証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施する災害復旧貸付について、特段の措置が講じられます。

  • 優遇内容:貸付金利から0.9%を引下げ
  • 適用期間:貸付後3年間、1千万円までが上限。
  • 貸付限度額:中小企業事業で別枠1.5億円、国民生活事業で上乗せ3千万円など。

この政令は令和7年12月3日に公布・施行される予定です。

結び

離島という特殊な環境で被災された中小企業にとって、こうした迅速かつ手厚い金融支援は、事業の早期再開に必要不可欠なサポートとなります。

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