参照元:財務省|https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20251121arm.html
財務省は、日本国政府とアルメニア共和国政府との間で署名された新租税条約が、令和7年12月20日に効力を生じると発表しました。これは、11月20日にアルメニアの首都エレバンで、条約を発効させるための外交上の公文の交換が行われたことによるものです。
新租税条約の概要と適用開始(要チェック)
この条約の主な目的は、所得に対する租税の二重課税の除去と、脱税および租税回避の防止です。
| 項目 | 詳細 |
| 条約名 | 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約」 |
| 発効日 | 令和7年12月20日 |
適用開始時期
条約の適用開始は、課税の区分によって異なります。
- 課税年度に基づく租税:令和8年1月1日以後に開始する各課税年度の租税から適用。
- 課税年度に基づかない租税:令和8年1月1日以後に課される租税から適用。
ただし、情報交換および徴収共助に関する規定については、対象となる租税が課される日や課税年度にかかわらず、発効日である12月20日から即日適用となります。