参照元:第二管区海上保安本部|https://www6.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/kinkyu/0200_20251121180659367_JA_102_EME.html
第二管区海上保安本部は、低気圧の接近に伴い、山形県の酒田港長等が、港則法に基づき、以下の4港における船舶に対し「警戒勧告(第一体制)」を令和7年11月21日17時30分に発出したと発表しました。
警戒勧告の概要(要チェック)
この勧告は、悪天候による船舶の転覆や漂流事故を防ぐための重要な緊急措置です。
- 発出日時:令和7年11月21日 17時30分
- 対象海域:酒田港、加茂港、由良港、鼠ケ関港
- 内容:船舶に対し、港則法第39条第4項に基づく**警戒勧告(第一体制)**を発出。
船舶は、低気圧による悪天候の影響が予想されるため、必要な安全対策を速やかに講じることが必須となります。