九州地方整備局、独占禁止法違反で新明和工業と極東開発工業に2ヶ月の指名停止措置

参照元:国土交通省 九州地方整備局|https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/newstopics_files/20251121/25112101.pdf

国土交通省 九州地方整備局は、独占禁止法違反が認められたとして、新明和工業株式会社(兵庫県)と極東開発工業株式会社(大阪府)の2社に対し、令和7年11月21日から令和8年1月20日までの2ヶ月間、指名停止措置を講じたと発表しました。

指名停止措置の概要と理由

この措置は、両社が特定特装車製品の販売価格の引き上げについて合意していた行為が、独占禁止法第3条(不当な取引制限)に違反したためです。この事実は、令和7年9月24日に公正取引委員会によって公表されています。

項目詳細
措置業者名新明和工業株式会社、極東開発工業株式会社
措置期間令和7年11月21日~令和8年1月20日(2ヶ月間)
措置の範囲九州地方整備局管内

事実概要と適用理由(要チェック)

  • 違反内容:両社は、令和4年4月1日以降および令和5年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を、引き上げることに合意していた。
  • 措置要件:独占禁止法違反行為が「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の別表第2第5号に該当。
  • 期間短縮の理由:極東開発工業に対し課徴金減免制度が適用された事実が公表されたため、指名停止期間は通常より短縮された2ヶ月が適用されています。

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