大分市佐賀関の大規模火災を受け金融上の措置を要請—通帳・証書紛失でも払戻し等柔軟対応

参照元:九州財務局大分財務事務所・日本銀行大分支店|https://www.boj.or.jp/about/bcp/fso/fso251119a.pdf

九州財務局大分財務事務所と日本銀行大分支店は、令和7年11月18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害(災害のおそれを含む)に対し、被災者等への金融上の措置を適切に講じるよう、域内の金融機関等に要請したと発表しました。

今回の要請は、災害救助法が適用された大分県内の被災者等を対象とし、預貯金取扱金融機関、証券会社等、保険会社などにきめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう求めています。

金融上の主な措置(預貯金取扱金融機関向け)

預貯金取扱金融機関に対しては、被災者の利便性を考慮し、以下の具体的な措置が要請されています。

措置項目対応内容
払戻し等預金証書、通帳、届出印鑑等を紛失した場合でも、被災状況を踏まえた確認方法をもって払戻しに応じること。
定期預金定期預金や定期積金等の期限前払戻しに応じること。
手形・小切手災害による支払不能な手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分への配慮を行うこと。
融資融資審査の手続き簡便化、融資の迅速化、既存融資の返済猶予等の貸付条件の変更を行うこと。
罹災証明書罹災証明書が求められる手続きでも、市町村の交付状況を勘案し、現況写真の提出など他の手段による確認後日提出を認めること。

保険会社・証券会社等への要請

保険会社

  • 保険証券、届出印鑑等を紛失した契約者についても、契約内容が確認できれば保険金等の請求案内を行うなど便宜措置を講じること。
  • 保険金の支払いをできる限り迅速に行うこと。
  • 保険料の払込について、猶予期間の延長を行うこと。

証券会社等

  • 届出印鑑等を紛失した場合でも、本人確認をもって払戻しに応じること。
  • 有価証券紛失の場合の再発行手続きに協力すること。
  • 預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申出があった場合、可能な限り応ずること。

今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様の措置を講じるよう要請されています。

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