参照元:消費者庁|https://www.caa.go.jp/notice/entry/044228/
消費者庁は、令和7年11月18日付で、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故11件を公表しました。これらの事故には、リコール対象製品が関わっており、特にリチウム電池内蔵充電器と電気シェーバー(のUSBケーブル)による火災等が特記事項として挙げられています。
重大製品事故の概要と特記事項(要チェック)
公表された11件の事故には、火災や発煙といった深刻な被害が含まれています。
特記事項の対象製品と対応
| 製品名 | 輸入・製造元 | 事故内容 | 事業者対応 |
| リチウム電池内蔵充電器 | アンカー・ジャパン株式会社(輸入) | 火災等 | 回収・交換 |
| 電気シェーバー用USBケーブル(電気シェーバーとして公表) | パナソニック株式会社(製造) | 火災等 | 無償交換 |
その他の製品
リチウム電池内蔵充電器や電気シェーバーのほか、バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)、電動工具(撹拌機、充電式)、チェーンソー、電気洗濯乾燥機、電気ケトル、電動車いす(ハンドル形)など、多岐にわたる製品で事故が報告されています。
消費者庁は、該当製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、事業者の案内する回収・交換や無償交換等の措置を確認するよう呼びかけています。