参照元:経済産業省|令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第4報】
経済産業省は、令和7年8月6日からの大雨で被災した中小企業や小規模事業者の皆様への支援措置を拡大すると発表しました。新たに福岡県の1市が災害救助法の適用地域に追加され、これまでに適用となった石川県、山口県、福岡県、熊本県、鹿児島県の5県18市町が支援の対象となります。
被災事業者を支える主な支援策
1. 特別相談窓口の設置
被災した事業者の皆様の経営に関する相談に対応するため、各県の日本政策金融公庫や信用保証協会、商工会議所などに特別相談窓口が設置されます。
2. 災害復旧貸付の実施
被害を受けた事業者を対象に、日本政策金融公庫などが運転資金や設備資金を融資する「災害復旧貸付」を実施します。
3. セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された地域の事業者は、売上高が減少した場合に、信用保証協会が融資額の100%を保証する「セーフティネット保証4号」を利用できます。
4. 既存債務の返済条件緩和
日本政策金融公庫などに対し、返済猶予や貸付手続きの迅速化など、被災事業者の実情に応じた柔軟な対応を要請するとのことです。
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